どうも、ブログ更新担当のTです!
タクシーやトラックの運転手は毎日かなりの長距離を走行していると思われています、実際に普通のドライバーと比べると長距離・長時間の運転をするのは事実です、ですが好きだなで運転をしてもいいというわけではないんですよ!
というわけで、今回はタクシーは一日どれくらいまで走行してもいいのかについて話をしていきたいと思います!
目次
タクシーの1日の走行距離は決められている
タクシードライバーは1日に走行してもいい距離が法律で決められています。(地域によって違います)
距離については日勤と隔日勤務でそれぞれ勤務形態によって差があるようになっています。
- 日勤:270km
- 隔日勤務:365km
タクシードライバーは1日にこの距離を超えての運行をすることが原則的に禁止されています。
(350㎞も結構な距離ですけどね。)
また、この距離は実車の距離ではないため、片道200㎞の超ロングの仕事に当たった場合、内容によってはお断りをしなければいけない場合があります。
長距離の場合は乗車を断る事が可能
上記のように片道200㎞のような超ロングの仕事をお客様からお願いをされた場合はお断りしなければいけない場合があります。
長時間・長距離運行は運行そのものの安全にかかわってくるため長距離の運行については乗務員も拒否することが可能になっているわけですね。
高速道路の走行距離は対象外
さて、先ほどの片道200㎞の場合は「お断りする場合がある」と書かせていただきました。これを見て「片道200㎞なら往復400㎞なんだから断る必要があるんじゃないの?」と思われたかもしれません。
一般道のみでの運行であれば確かにその通りなのですが、この一日の距離については例外があり、「高速道路での運行距離は除く」ことになっています。
すなわち、往復400㎞であっても高速道路での運行距離が200㎞入っていた場合は運行が可能になるのです!
法律上は問題ないとしても、200キロなどのロングのお仕事をご依頼される場合には二人体制での運行を行う場合がありますので、あらかじめご利用されるタクシー会社に連絡を取りご予約を取られることをお勧めいたします。
一部例外もある
高速道路での距離は対象がと紹介いたしましたがいくつか例外もあります。
一つは対象外の道路も存在するということ。関東圏であれば首都高が対象外となっております。
また、大阪など一部地域では高速道路での距離は1/4として扱う地域もありますので、転職などをする前にご自身の地域を調べておくといいかもしれません!
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