タクシー乗務員のアルコールチェック体制

どうも、ブログ更新担当のTです!

さて、皆さんご存じかもしれませんが、タクシー乗務員として働く場合には出勤時と退勤時のアルコールチェックが義務付けられています。

一般の方でも酒気帯び運転・酒酔い運転はもちろん許されることではありませんが、タクシードライバーの場合はさらに厳しい基準が定められており、その基準を超えてしまった場合はタクシーを運転することはできません。

今回はそんなタクシー乗務員のアルコールチェック体制についてご紹介いたします!

一般的な酒気帯び運転・酒酔い運転の基準

飲酒運転・酒酔い運転の違いについては下記の記事に書かせていただきました。

飲酒運転の「酒気帯び運転・酒酔い運転」違いとは?

この記事に書かせていただいた通り、酒気帯び運転・酒酔い運転の基準はこのようになっております。

呼気中のアルコール濃度
酒気帯び運転:0.15mg以上~0.25mg未満
酒気帯び運転:0.25mg以上
酒酔い運転

このように呼気中のアルコール濃度が0.15㎎以上の場合は飲酒運転として取り扱われることとなっております。

ですが、タクシードライバーの基準というのは別にあります。

タクシードライバーのアルコールチェック基準

タクシードライバーのアルコールチェックの基準では、0.15㎎という数値は関係なく、「アルコールが検出されたら乗務させてはいけない」ことになっております。

そのため、アルコール測定器も酒気帯び運転基準値の3分の1である0.05mg以上のアルコールで検知する測定器を使用しております。

また、0.05mg以下であっても呼気にアルコールのにおいがあるか、受け答えがしっかりとしているのか、体調に問題はないか。

などの項目を毎日、運行管理者がチェックしております。またアルコール検知器の点検整備などについても法律で義務づけられており、定期的に点検を行うことによって安全な運航の確保に努めています!

私たちと一緒に働きませんか?

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