タクシーに必要な二種免許の取得費用が国に補助される場合があります

どうも、ブログ更新担当のTです!

さて、表題の件ですが、実は35歳以上55歳未満の方は二種免許の取得にかかる費用が国から補助されるんです!

それが「就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業」という制度になります。

これは国が行っている政策ですので、タクシー会社が行っている取得補助とはまた別のお話しですね。

制度についてより詳細に知りたい方はこちらをご覧ください
全国ハイヤー・タクシー連合会「厚生労働省委託事業 就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業
厚生労働省「就職氷河期世代の方向けの「短期資格等習得コース」事業を開始します

なぜ35歳以上55歳未満限定なのか?

では、なぜ35歳以上54歳未満限定なのか?

それにはこの世代の方たちの当時の就職事情が関係しています、この方たちは就職氷河期世代と呼ばれており当時、希望する就職ができず、不安定な仕事に就いている・無業の状態にあるなど、さまざまな課題に直面している方がいらっしゃいます。

この政策は、雇用環境が厳しい時期に就職活動を行っていた35歳以上55歳の世代の方に向け、資格取得やキャリアコンサルティングによる相談、正社員として就職を得るまでを支援してくれる制度です。

この制度の対象者

この制度の対象となる方については厚生労働省が下記のように明記しております。

本事業の対象となる方

 本事業の対象となる方は、訓練支援開始月前月の末日(基準日)時点で、以下の1~3および
    4または5に該当する方です。
「基準日」とは、お申込みいただく訓練の開始月の前月の末日になります。例えば、10月12日から
    開始の訓練の場合は、9月30日が基準日になります。

 1.基準日において、 35歳以上55歳未満の方
 2.基準日において、離職している(学校を卒業して就職していない場合も含む)又は、非正規雇用(※1)
  として働いており、正社員などの安定した雇用を希望されている方
  (※1)期間の定めがある雇用など
 3. 公的職業訓練や求職者支援訓練などの職業訓練、教育訓練を現在受講していない、または受講する
   予定のない方
 4. 以下のいずれかに該当する方
  (1)基準日から直近1年間に正社員(※2)として雇用されたことがなく、直近5年間においても正社員経験
            が通算1年間以下の方
    (※2)期間の定めがない雇用
  (2)直近1年間において、臨時的・短期的な就業と失業を繰り返すなど、不安定就労の期間が長い
  (3)直近1年間において、非正規雇用の就業経験が多い、あるいは就業後の就業期間が短いなど、安定した
            就労の経験が少ない
 5. 業界団体傘下企業等が雇用する非正規雇用労働者の方

※なお、習得しようとする資格等によっては、上記以外の条件が付される場合があります。

就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業のメリット

さて、国が二種免許にかかる費用を補助してくれるというのはかなり大きい本制度ですが、現在多くのタクシー会社が免許の取得費用を負担してくれるはずです。

わざわざ国の補助を受ける必要がないんじゃないか?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

確かにタクシー会社が運転免許取得を負担してくれる場合も、国に補助してもらえる場合も本人が負担する金額には大きな違いはありません。

ですが、タクシー会社の補助を受ける場合には「条件」がある場合があります。例えば「2年間在籍しなかった場合は返金をお願いする場合がある」などです。

もちろん、これらの条件は会社さんによって違ったりしますが、もし会社の雰囲気が合わなかった場合などがあった場合、2年間の縛りがあると転職がしにくい状況になってしまいます。

この就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業を利用することによって、この縛りを受けることなく免許を取得することが可能なるということです!

もちろん会社の養成制度で2種免許を取得した場合は、取得中の手当ても支給されることがほとんどですので、個人の状況に合わせて選択をしていただいた方がよろしいかと思います!

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