どうも、ブログ更新担当のTです!
今回はタイトルの通り「あおり運転」についてご紹介していきたいと思います。
目次
あおり運転で免許取り消しへ
今までは反則金6000円や5万円以下の罰金という比較的軽度な罰則でした。
ですが、あおり運転が様々な要因で話題になったこともあったのか、2020年6月30日に改正道路交通法が施行され、あおり運転は厳罰化されました。
妨害運転(あおり運転)として検挙されると、累積点数や免停などの前歴がなくても免許は取り消しとなり、欠格期間は2年とされています。さらに3年以下の懲役または50万円以下の罰金、同様の妨害運転を高速道路等で他の車両を停止させたり、周囲の車両を危険に晒した場合には免許の欠格期間は3年となるうえ、5年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
あおり運転とされる10の行為
以下の10の行為が行われた場合はあおり運転として扱われる可能性が非常に高いです。
もちろん、これらの内容以外でもあおり運転とされてしまう場合がありますので、思いやりを持った運転を心がけて十分気を付けて運転をしましょう!
- 車間距離を極端に詰める(車間距離不保持)
- 急な進路変更を行なう(進路変更禁止違反)
- 急ブレーキをかける(急ブレーキ禁止違反)
- 危険な追い越し(追越しの方法違反)
- 対向車線にはみ出す(通行区分違反)
- 執拗なクラクション(警音器使用制限違反)
- 執拗なパッシング(減光等義務違反)
- 幅寄せや蛇行運転(安全運転義務違反)
- 高速道路での低速走行(最低速度違反)
- 高速道路での駐停車(高速自動車国道等駐停車違反)
可能であればドライブレコーダーの装着を
さて、万が一あおり運転をされてしまい事故をしてしまった場合、ドライブレコーダーがないと「あおり運転が原因だと立証することができない」場合があります。
それに万が一事故の加害者となってしまった場合、あおり運転をしてなくても事故相手の方が「あれはあおり運転だった」というように言われてしまった場合に対してもドライブレコーダーが役立つ場合があります。
勿論、これらはあくまで可能性の話でありますので必ずそうなるわけではありませんが、あらぬ疑いをかけられないために、できるだけドライブレコーダーの装着をするようにしましょう!
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