飲酒運転の「酒気帯び運転・酒酔い運転」違いとは?

どうも、ブログ更新担当のTです!

今回は2020年9月現在において、いろいろと話題になっている「飲酒運転」における「酒気帯び運転・酒酔い運転」の違いについて軽くお話をしていきたいと思います。

酒気帯び運転と酒酔い運転の違い

そもそも飲酒した状態で運転をするのは禁止されているということは皆さんもご存じの通りだと思いますが、飲酒運転のなかでも「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」というように分類されます。

分類される基準は以下の通りです。

  • 酒気帯び運転
    呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転した場合、0.25mg以上含まれている場合はさらに重い処分
  • 酒酔い運転
    呼気中アルコール濃度にかかわらず、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をした場合は酒酔い運転となります。
    運動機能(歩行が可能かどうかなど)、認知感覚(受け答えなど状態)などの状態から判断されます。
    なので体質によっては酒気帯び運転の「0.15mg」という単位いかでも酒酔い運転と判断されてしまう場合もありえます。

飲酒運転の行政処分・刑事罰について

飲酒運転を行った場合、重い行政処分と刑事罰が科せられます。酒気帯び運転、酒酔い運転の行政処分は以下のようになっております。

飲酒運転の行政処分

呼気中のアルコール濃度点数
酒気帯び運転:0.15mg以上~0.25mg未満13点免停止90日間
酒気帯び運転:0.25mg以上25点免許取り消し(欠格期間2年)
酒酔い運転35点免許取り消し(欠格期間3年)

飲酒運転を行った場合は最低でも90日間は免停となります。

酒気帯び運転(0.25mg以上)や酒酔い運転の場合は一定期間免許が再取得出来ない「欠格期間」が設けられています。

飲酒運転の刑事罰

飲酒運転を行った場合は行政処分とは別に刑事罰も科せられます。

違反刑事罰
酒気帯び運転3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
酒酔い運転5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

その時の状態や前歴の有無などによって刑罰の重さは変わってきますが、どちらにせよかなり重い罰が科せられることになります。

また、上記の表はあくまで事故を起こしてない場合の罰則となります。

万が一、人身事故などを起こしてしまった場合、危険運転致死傷などが適用され、さらに重罰が科せられることとなります。

また、飲酒運転を起こした運転手だけではなく、お酒を提供したお店なども刑罰の対象となります。

タクシードライバーは出庫前にアルコールチェックを行っています

千葉構内タクシーに限らず日本のタクシー事業者は法律でドライバーの出社時にアルコールチェックを行うことが義務図けられています。

そのため、タクシードライバーが業務中に飲酒運転を行うということはありませんので、ご安心してご利用ください!!

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