タクシーの営業区域について

どうも、ブログ更新担当のTです!

今回はタクシーの営業区域についてお話をしていきたいと思います。

営業区域って利用する側には関係ないんじゃないの?と思われてしまうかもしれませんが、実はお客様にもとってもかかわってくるんです!

今回はそのあたりについても取り上げていきます!

そもそもタクシーの営業区域とは?

タクシー関係者じゃないと『そもそもタクシーの営業区域って?』思われてしまうかもしれません。

みんな大好きウィキペディアで調べてみましょう。

営業区域は法令で定められていて、発地及び着地のいずれもが営業区域外に存する旅客の運送をしてはならない。営業区域はその域内でのタクシーの需給量を調整する目的で定められ、区域内は料金設定が同一である。一般に「○○交通圏」あるいは「○○地区」などと呼ばれる。本土と隔絶された島嶼部はその営業圏の設定が、その地区内部のみでの営業となる。

引用:Wikipediaタクシーの営業区域

 

これだけ見ると少しわかりにくいですね・・・

少し噛み砕いて書かせていただきますと

タクシーの事業所というのは基本的に営業区域が決められていて、タクシーは発着地(出発地・到着地)が営業区域内でなければ営業をしてはいけないという意味です。

千葉構内タクシーは千葉交通圏といわれている範囲なので、基本的には千葉市と四街道市しか営業することができません。

タクシーを拾おうとしたら断られた!それは営業区域外だったのかも?

上記の通り、営業区域外では営業をしてはいけません、なので弊社の車が都内へお客様をお送りし、帰り道にお客様に手を挙げられ拾われることなどがあります。

この場合、出発地は都内であるので営業区域外になります、この場合行き先が千葉市・四街道市以外の場合はお断りしなければいけません。

この説明はお客様からするとわかりにくいかもしれませんが、法律でさめられている以上、タクシー会社も守らなければいけません。

もしタクシーを拾おうとした場合はタクシーの上についている行灯(あんどん)などを見ていただいて見覚えのないタクシーはやめておく、などで対策をする必要があります。

 

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