マスク着用しない場合の乗車拒否のニュースについて

どうも、ブログ更新担当のTです!

さて、少し前から「「マスクなし」はタクシー乗車拒否」というニュースが流れていました。

この内容は現在全てのタクシー会社に適応されるものではありません、このことについて少しお話しさせていただきたいと思います。

すべてのタクシー会社が適応なわけではありません。

今回のニュースは「正当な理由なくマスクをしないお客様に対して乗車を断る事ができる」というような内容が書かれた運送約款の認可が下りたということになりますので、「全てのタクシー会社でマスクの有無で乗車拒否される」という訳ではありません。

そもそも運送約款とはなに?って思われる方も多いかと思います。。。

約款についてWikipediaによると

約款は企業などが不特定多数の利用者と取引することを想定し、予め定型的な条項を定めておき、それを契約の内容とするものである[1]。保険契約、不動産取引、銀行取引、コンピュータソフトウェアの購入などにおいて提示される契約書やパッケージに印刷された契約条項が普通取引約款の例である。鉄道、タクシー、郵便、ポイントサービスなどにも約款が利用されており、日常生活のさまざまな場面で接している。

ウィキペディアの執筆者,2020,「普通取引約款」『ウィキペディア日本語版』,(2020年11月5日取得,https://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=%E6%99%AE%E9%80%9A%E5%8F%96%E5%BC%95%E7%B4%84%E6%AC%BE&oldid=76851755

 

と書かれています。つまり、不特定多数のお客様に対して、事前に事業者側で決めておく契約の定型文のようなものになります。

契約書を交わす様な契約の場合、契約内容のについて説明がされたあと、最終的に契約書を交わして売買が成立します。タクシー会社である場合も輸送サービスを提供するので、本来であれば「契約」を行う必要があります。

ですが、これをタクシーで行う場合ではタクシーに乗るたびに「運送約款の内容を説明、同意を得たうえでの運行が必要」になってしまうのです。

ちなみに標準的なタクシーの運送約款は下にリンクさせていただきますが、約款の条項をすべてのお客様に説明するというのは現実的ではありません。

なので、約款という形をとり約款の内容について国土交通大臣の「認可」を受けることで、その効力が適応されます。

 

今回については国交省は「運転手だけでなく、次に乗車する利用者の感染防止対策にもなる」という理由から認可されました。

現在、千葉構内タクシーでは約款の変更は行っておりませんが感染拡大防止のため下記のお願いをしております。

ご理解ご協力お願いいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のお願い

クリックして001029239.pdfにアクセス

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